借金の時効はなぜ存在する
時効には2種類あって、【消滅時効】と【取得時効】とがあります。借金の時効は【消滅時効】になります。
借金の時効はなぜ存在するのでしょうか。
これは、ある一定の長期間事実状態が継続した場合、社会の法律上の関係の安定を図るため、権利関係をある一定期間は保全するためと、逆に長い期間に自分の権利を主張しない者は保護しないといった考えが根本にあるようです。
消滅時効の期間
借金の【消滅時効】はどのくらいの期間かと言うと、民法では10年間とされています。
しかし、借入先が消費者金融などですと、民法の前に商事債権というものが適用されるようで、この際の借金の時効は5年とされています。
借入先が個人ですと10年間のようです。民法と同期間ですね。ただ、貸し出しが商行為ですとまた別で、先に書いた5年間が適用されるとのことです。
時効の中断
ただ、この時効には【中断】と言うものが存在します。この時効の中断は債権者が債務者に対して権利が消滅しないようにするための手段です。
大きく分けて時効の中断には3つあるようです。
債権者が債務者に対し法的に有効な手段で請求を行うと、時効が中断されます。そうすると時効の期間が過ぎたと思っていても、中断されるとその期間は借金の返済を拒んでも、支払い義務は残るということです。
そして、債権者が債務者の給料などを差し押さえ・仮処分・仮差し押さえを裁判所に対して申し立てを行うと、中断されます。
最後に債務者が支払いの義務があると承認してしまった場合に時効の中断は成立するようです。これは「もう少し待って、返済は必ずするから」などのような言動でも中断するそうです。当然、借金の一部でも支払うと、支払いを承認したとされ時効の中断は成立するそうです。
借金の時効が成立
借金の時効が成立するためにはどのような用件を満たせばいいのでしょうか。
単純に借金の時効期間を満了すれば良いというものでもないようです。
借金の時効を成立させるためには、この時効によって利益を受ける者の意思表示によって確定的するとされています。
時効の援用といいますが、債権者が借金の時効が成立しているので、借金の支払い義務は消滅しましたといった意思表示があって初めて成立します。
ですので、一般的には債務者が債権者に対し、内容証明郵便で債権者にその旨を通知するようです。
借金はしないのに越したことはありません。しかし、諸事情で借金をしなければならない場合もありますね。
もし、多重債務で悩んでいる方でしたら、借金の時効も含め、弁護士などの専門家に相談し、今後の方針を一日でも早く決めることをお勧めします。